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リストマーク 実名表記は名誉毀損か 

2010年08月06日 ()
トルコ旅行 * 旅行
2009年9月の立ち上げ当初、ブログは実名表記でした。
ウ●●●の名前は、ネット上にあふれていたとはいえ、アクセス数と寄せられるコメント数の増加に伴い、果たしてこのまま実名表記でいいのか、弁護士に相談したことがありました。
友人は「まず自治体の無料相談から始めたら?弁護士といってもいろいろだし、今後の方針を相談するにしても、手始めはそこからでいい」とアドバイスされました。
「20分無料」で相談した弁護士は、
「私なら、200万はあきらめる。しかしブログに関しては、名誉毀損で訴えられることは、まずないだろう。相手も自分の立場を認識しているはず」との回答でした。
11月に入って、知人の紹介で「渉外専門」の国際弁護士(日本国外の弁護士資格を有する)を紹介してもらい、相談に出向きました。
渉外案件とは、「国際企業法務の案件、または何らかの形で外国が関わる案件」のことをいいますが、こちらの弁護士は、「万が一訴えられても、免責になる」と言いました。

モザイク博物館
モザイク博物館

日本の法律では、「社会的評価を低下させた、名誉毀損」に対し、「真実性の証明による免責」というものが認められていて、以下の定義があてはまるそうです。
1.公共の利害に関わる
2.公益を測る目的がある
3.真実である

これを私のブログに当てはめると、「日本人、及び観光客全体という、公共の利害に関わり(1)、かつその人々へ利益を供与し(2)、記述内容は真実である(3)」ということになり、免責3条項をクリアできる、との回答でした。

ふたりの弁護士が同意見だったことには、意を強くしましたが、実名表記に対しての苦情がFC2へ寄せられ、結局3月には、匿名表記へと修正を余儀なくされました。

この、ブログ凍結の折りには、弁護士からこうアドバイスされました。

1.FC2に「苦情元が、国内か国外か、法人か個人か」情報を開示要求する
2.他のブログで、実名表記にて再開する可能性を探る
(事実を述べて告発することは、誹謗中傷にはならない)

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[2010.08.06(Fri) 15:06] 法律的見地Trackback(0) | Comments(0)
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