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リストマーク 海外での抗弁権使用 

2012年07月24日 ()
トルコ旅行 * 旅行
消費者が、カード支払いを拒否したい時、割賦販売法ではその権利を「抗弁権」といい、以下の場合に適用されると記載されています。
1.強迫・強要されて契約した場合(危害や不安をあたえる言動など)
2.詐欺の場合(判断能力の不足に乗じた勧誘)
3.錯誤による意思表示の場合(商品の思い違いなど)

トルコの詐欺絨毯屋の売買法がそのまま当てはまってビンゴと云いたいところですが、残念ながら日本国内でしか適用されません。
UCマスターの「被害届未提出におけるチャージバック成立」を受けて、セゾンカードの担当者と再度話をしました。

セゾンの見解
1.抗弁権は、基本的には海外では認められないが、資金回収目的として適用できる場合はある
2.被害届受理で、日本のカード会社はチャージバックを認める方向に進んでいるが、セゾンは「ケースバイケースで対応したい」
3.「VISAはフィードバックできるが、マスターは一方通行」と主張していたことを翻し、マスタ-もフィードバックできるとの見解に改めたい。
(『UCマスターの成功例』を伝えた後で、対応を変えた)

チャムルジュの丘
チャムルジュの丘(撮影は管理人)

要するに、各事案の内容にもよるが、海外で「抗弁権」は使えない事はないという解釈で、いいのだと思います。

具体的には、45日間の期間内に、VISA及びマスターは日本のカード会社からの申し立てに沿って照査し、認めない場合のみ連絡、無回答の場合はチャージバック成立という手順だそうです。

ところで、UCカードは、2006年にセゾンに吸収合併され、事実上セゾンになっているのですが、セゾン担当者は、「UCとは情報を共有しない」との理由で、今回の「被害届未提出でのキャンセル処理」を把握していませんでした。

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[2012.07.24(Tue) 12:00] カード会社との折衝Trackback(0) | Comments(2)
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