絨毯を運んではいけない
熟年絨毯屋は、女心につけ込んで絨毯3枚を運ばせました。
「20万を越える物品持ち込み」を申告しなかった場合、どちらが処罰されるのか弁護士のH先生に確認したところ、「主犯」となるのは運んだ本人で、絨毯屋は「共犯」、しかも共犯と特定できるかどうかは不透明であるとの見解でした。
麻薬なども「中身を知らずに頼まれて」運んだりする事件がよくありますが、当人がいくら「頼まれただけ」と主張しても、懲役10年などの厳しい処罰が科せられます。
絨毯違法持ち込みにそこまでの処罰はないにしろ、送検された後、「起訴される可能性が絶対無い」とは云えません。運ばされた女性が出頭すれば、税関は遠くトルコにいる絨毯屋からではなく、目の前にいる女性から税金を徴収するでしょうし、税関は税金を徴収すればいいのですから、共犯であるトルコ人に興味を持つかどうかは別問題となります。
この絨毯屋は自ら運ぶには数に限りがあるからこそ第三者を利用し、その上で「運び屋」が当局に申告できないであろうことも知っていて、「絨毯買わないなら、運ばせよう」との本音で、日本人女性を利用したものと思われます。
自分で運んだにしろ、女性に運ばせたにしろ、
1.その絨毯を20万を越える額で売れば、関税法違反(←申告しなかった場合)
2.10倍とかで売れば、詐欺(←申告の有無に関わらず)
3.購入に至らずとも売りつけただけで、詐欺未遂(←10倍とかで)
警察へ行ける「話」になります。

カーリエ博物館(撮影は管理人)
良いニュースが入ってきました。
Z---店において「友情商法」で絨毯を購入された男性が、現地警察に詐欺として被害届を提出し、受理されました。これを受けて日本のカード会社はVISAと協議、「引き落とし中止」を決定し、男性は被害を免れました。
Gさんの『税金だけ払って商法』に続いて少なくとも2件の引き落とし阻止が実現した事で、現地での被害届受理が有効な手段であることが明らかとなってきました。
友情商法で被害届受理であれば、恋愛商法とて同じことです。今後「被害届提出」の流れは加速化するものと思われます。
次回から、この男性の経緯を記させていただきます。

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「20万を越える物品持ち込み」を申告しなかった場合、どちらが処罰されるのか弁護士のH先生に確認したところ、「主犯」となるのは運んだ本人で、絨毯屋は「共犯」、しかも共犯と特定できるかどうかは不透明であるとの見解でした。
麻薬なども「中身を知らずに頼まれて」運んだりする事件がよくありますが、当人がいくら「頼まれただけ」と主張しても、懲役10年などの厳しい処罰が科せられます。
絨毯違法持ち込みにそこまでの処罰はないにしろ、送検された後、「起訴される可能性が絶対無い」とは云えません。運ばされた女性が出頭すれば、税関は遠くトルコにいる絨毯屋からではなく、目の前にいる女性から税金を徴収するでしょうし、税関は税金を徴収すればいいのですから、共犯であるトルコ人に興味を持つかどうかは別問題となります。
この絨毯屋は自ら運ぶには数に限りがあるからこそ第三者を利用し、その上で「運び屋」が当局に申告できないであろうことも知っていて、「絨毯買わないなら、運ばせよう」との本音で、日本人女性を利用したものと思われます。
自分で運んだにしろ、女性に運ばせたにしろ、
1.その絨毯を20万を越える額で売れば、関税法違反(←申告しなかった場合)
2.10倍とかで売れば、詐欺(←申告の有無に関わらず)
3.購入に至らずとも売りつけただけで、詐欺未遂(←10倍とかで)
警察へ行ける「話」になります。

カーリエ博物館(撮影は管理人)
良いニュースが入ってきました。
Z---店において「友情商法」で絨毯を購入された男性が、現地警察に詐欺として被害届を提出し、受理されました。これを受けて日本のカード会社はVISAと協議、「引き落とし中止」を決定し、男性は被害を免れました。
Gさんの『税金だけ払って商法』に続いて少なくとも2件の引き落とし阻止が実現した事で、現地での被害届受理が有効な手段であることが明らかとなってきました。
友情商法で被害届受理であれば、恋愛商法とて同じことです。今後「被害届提出」の流れは加速化するものと思われます。
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COMMENT
大きく前進! by かこ
ハンドルネーム未定 さま
早速のコメントをいただき、ありがとうございます。
Gさんに続いての「被害届受理」、ほんとうにうれしく思っています。
見えてきたことは、↓
1.彼等「怪しい絨毯屋」の売り方、すなわち『友情やら、恋愛やら、税金だけ払ってやら』は、詐欺として被害届を出すことができるということが、明確になった。
2.彼等を告発するサイトが増えたことにより、現地で「おかしい」と思ったら、ネットを開けて検索し、被害を回復できる手だてを知ることができるようになった。
『情報の、拡散と共有』がいかに大事か、あらためて感じています。
教えていただいた国民生活センターなどに情報提供していくのも、有効な手段だと思います。地道な積み重ねが、結局日の目を見るのですよね。
「ハイ」になっていただいてうれしいです!
早速のコメントをいただき、ありがとうございます。
Gさんに続いての「被害届受理」、ほんとうにうれしく思っています。
見えてきたことは、↓
1.彼等「怪しい絨毯屋」の売り方、すなわち『友情やら、恋愛やら、税金だけ払ってやら』は、詐欺として被害届を出すことができるということが、明確になった。
2.彼等を告発するサイトが増えたことにより、現地で「おかしい」と思ったら、ネットを開けて検索し、被害を回復できる手だてを知ることができるようになった。
『情報の、拡散と共有』がいかに大事か、あらためて感じています。
教えていただいた国民生活センターなどに情報提供していくのも、有効な手段だと思います。地道な積み重ねが、結局日の目を見るのですよね。
「ハイ」になっていただいてうれしいです!
こんにちは(^_^)
記事を拝見いたしまして、とても励まされる「ニュース」でした!
うれしくエキサイトしてしまい、一読者で失礼ながら思わずコメントしてしまいました。
警察に届けひとつ出すのも、ものすごい手間で、色んな負担や二次被害もキツいと思います。加えてVISAとの交渉もあったんですよね。
そんな我慢しがたいヤヤこしいのを全部クリアして、旅先の警察に届けを受理させ、引落し中止をも勝ちとったんですから、リスペクトします!
イスタンブール警察もエラい!
このグッドニュースのおかげでナゼかハイになれました。
ニュースを載せて下さった管理人様、ありがとうございました!
付け足し:
国民生活センターに「消費者トラブルメール箱」http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html というのがあり、被害の投書が出来るそうです。
日本国内の旅行会社とのトラブルなどを投書するものですが、旅行先での現地人商店との消費者トラブルも、事例がたくさん集まれば将来官報にのせてくれるかも? しれません。
在イスタンブール領事館発の注意書きに続いて、生活センターからも警告文章が出ますように願いをこめて付け足しまで。では。