裁判第4回目に向けて、相手側の反論
第4回目2010年12月の審理に向けて、1週間前に相手側弁護士から「反論準備書面」が送られてきました。
1.原告のトルコ滞在期間中、被告が原告の観光案内をする等、両者が良好な関係にあったのは確かである。しかしその関係を利用して、原告に絨毯を売りつけたのはウoooであり、それにより利益を得たのもウoooである。ウoooのそんな意図など知ることもなく、被告は単に親切心から原告と良好な関係を築いただけである。
2.原告はインターネット上の書き込みを証拠として提出しているが、そのいずれもが信用に足るものではない。「店舗内でウoooが投稿者へ行ったとされる行為」の真偽はともかく、被告がこれに荷担したことは断じてあり得ない。一方、「日本語での被告の接客姿」を見たという証言も、詐欺行為に関連していた事実を立証するものとはいえない。そもそもインターネット上の書き込みは、その匿名性ゆえに事実に反する内容が無責任に書き込まれることは周知のとおりであり、よって本件事案の証拠としての信用力は皆無といえる。

スルタンアフメット界隈(撮影は管理人)
「はっきり言って内容がない」とH先生はメールで伝えてきましたが、相手側書面の最後には以下の文言が記されていました。
『原告と被告が親密な関係にあったことは事実である。しかし、被告がそれを利用して絨毯を売りつけたことは一切なく、ウoooが絨毯を売りつけたことに荷担したこともない。もちろん、帰国後に被告が原告に対して絨毯を売ろうとしたこともない』
恋愛商法を否定してきた被告側が、4回目になって始めて『恋愛』を認めた瞬間だった。
加えて、被告のあずかり知らないところで、原告と被告の関係を利用したのがウoooであるとの論法に、私もH先生同様「苦し紛れの言い訳」が袋小路へ入りつつあると、思いました。

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1.原告のトルコ滞在期間中、被告が原告の観光案内をする等、両者が良好な関係にあったのは確かである。しかしその関係を利用して、原告に絨毯を売りつけたのはウoooであり、それにより利益を得たのもウoooである。ウoooのそんな意図など知ることもなく、被告は単に親切心から原告と良好な関係を築いただけである。
2.原告はインターネット上の書き込みを証拠として提出しているが、そのいずれもが信用に足るものではない。「店舗内でウoooが投稿者へ行ったとされる行為」の真偽はともかく、被告がこれに荷担したことは断じてあり得ない。一方、「日本語での被告の接客姿」を見たという証言も、詐欺行為に関連していた事実を立証するものとはいえない。そもそもインターネット上の書き込みは、その匿名性ゆえに事実に反する内容が無責任に書き込まれることは周知のとおりであり、よって本件事案の証拠としての信用力は皆無といえる。

スルタンアフメット界隈(撮影は管理人)
「はっきり言って内容がない」とH先生はメールで伝えてきましたが、相手側書面の最後には以下の文言が記されていました。
『原告と被告が親密な関係にあったことは事実である。しかし、被告がそれを利用して絨毯を売りつけたことは一切なく、ウoooが絨毯を売りつけたことに荷担したこともない。もちろん、帰国後に被告が原告に対して絨毯を売ろうとしたこともない』
恋愛商法を否定してきた被告側が、4回目になって始めて『恋愛』を認めた瞬間だった。
加えて、被告のあずかり知らないところで、原告と被告の関係を利用したのがウoooであるとの論法に、私もH先生同様「苦し紛れの言い訳」が袋小路へ入りつつあると、思いました。

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