AX
fc2ブログ
TOP > CATEGORY > 法律的見地
TOP

リストマーク 絨毯を運んではいけない 

2012年01月25日 ()
トルコ旅行 * 旅行
熟年絨毯屋は、女心につけ込んで絨毯3枚を運ばせました。

「20万を越える物品持ち込み」を申告しなかった場合、どちらが処罰されるのか弁護士のH先生に確認したところ、「主犯」となるのは運んだ本人で、絨毯屋は「共犯」、しかも共犯と特定できるかどうかは不透明であるとの見解でした。

麻薬なども「中身を知らずに頼まれて」運んだりする事件がよくありますが、当人がいくら「頼まれただけ」と主張しても、懲役10年などの厳しい処罰が科せられます。
絨毯違法持ち込みにそこまでの処罰はないにしろ、送検された後、「起訴される可能性が絶対無い」とは云えません。運ばされた女性が出頭すれば、税関は遠くトルコにいる絨毯屋からではなく、目の前にいる女性から税金を徴収するでしょうし、税関は税金を徴収すればいいのですから、共犯であるトルコ人に興味を持つかどうかは別問題となります。
この絨毯屋は自ら運ぶには数に限りがあるからこそ第三者を利用し、その上で「運び屋」が当局に申告できないであろうことも知っていて、「絨毯買わないなら、運ばせよう」との本音で、日本人女性を利用したものと思われます。

自分で運んだにしろ、女性に運ばせたにしろ、
1.その絨毯を20万を越える額で売れば、関税法違反(←申告しなかった場合)
2.10倍とかで売れば、詐欺(←申告の有無に関わらず)
3.購入に至らずとも売りつけただけで、詐欺未遂(←10倍とかで)
警察へ行ける「話」になります。

カーリエ博物館
カーリエ博物館(撮影は管理人)

良いニュースが入ってきました。
Z---店において「友情商法」で絨毯を購入された男性が、現地警察に詐欺として被害届を提出し、受理されました。これを受けて日本のカード会社はVISAと協議、「引き落とし中止」を決定し、男性は被害を免れました。
Gさんの『税金だけ払って商法』に続いて少なくとも2件の引き落とし阻止が実現した事で、現地での被害届受理が有効な手段であることが明らかとなってきました。
友情商法で被害届受理であれば、恋愛商法とて同じことです。今後「被害届提出」の流れは加速化するものと思われます。
次回から、この男性の経緯を記させていただきます。

にほんブログ村 旅行ブログ 海外旅行へ
にほんブログ村
にほんブログ村 旅行ブログ 女一人旅へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
スポンサーサイト



[2012.01.25(Wed) 00:10] 法律的見地Trackback(0) | Comments(2) 見る▼
↑TOPへ


COMMENT

万歳! イスタンブール警察被害届受理 & VISA引落し中止決定!! by ハンドルネーム未定
管理人かこ様

こんにちは(^_^)

記事を拝見いたしまして、とても励まされる「ニュース」でした!
うれしくエキサイトしてしまい、一読者で失礼ながら思わずコメントしてしまいました。

警察に届けひとつ出すのも、ものすごい手間で、色んな負担や二次被害もキツいと思います。加えてVISAとの交渉もあったんですよね。

そんな我慢しがたいヤヤこしいのを全部クリアして、旅先の警察に届けを受理させ、引落し中止をも勝ちとったんですから、リスペクトします!
イスタンブール警察もエラい!

このグッドニュースのおかげでナゼかハイになれました。
ニュースを載せて下さった管理人様、ありがとうございました!

付け足し:
国民生活センターに「消費者トラブルメール箱」http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html というのがあり、被害の投書が出来るそうです。

日本国内の旅行会社とのトラブルなどを投書するものですが、旅行先での現地人商店との消費者トラブルも、事例がたくさん集まれば将来官報にのせてくれるかも? しれません。
在イスタンブール領事館発の注意書きに続いて、生活センターからも警告文章が出ますように願いをこめて付け足しまで。では。

大きく前進! by かこ
ハンドルネーム未定 さま
早速のコメントをいただき、ありがとうございます。
Gさんに続いての「被害届受理」、ほんとうにうれしく思っています。
見えてきたことは、↓
1.彼等「怪しい絨毯屋」の売り方、すなわち『友情やら、恋愛やら、税金だけ払ってやら』は、詐欺として被害届を出すことができるということが、明確になった。
2.彼等を告発するサイトが増えたことにより、現地で「おかしい」と思ったら、ネットを開けて検索し、被害を回復できる手だてを知ることができるようになった。
『情報の、拡散と共有』がいかに大事か、あらためて感じています。

教えていただいた国民生活センターなどに情報提供していくのも、有効な手段だと思います。地道な積み重ねが、結局日の目を見るのですよね。
「ハイ」になっていただいてうれしいです!

コメントを閉じる▲

リストマーク 詐欺も、詐欺未遂も犯罪 

2010年08月22日 ()
トルコ旅行 * 旅行
カード会社は、売買契約を白紙にもどす「赤でん」が実行されれば、引き落としはしないと言いました。
しかしながら、相手が売買契約をキャンセルするはずもなく、こちらは他方面で打つべき手は打とうと、弁護士と相談を進めました。

トルコで買った絨毯の鑑定は、200万として(私が払った値)、実勢価格の10分の1との結果が出ました。
弁護士によると、商取引においての10分の1という売買行為自体が、「詐欺」に相当するそうです。

以前、「デート商法の違法性が明らかに」という記事で、不法行為での購入は違法性があり、損害賠償を請求できると、ご紹介しました。
2007年京都地裁で、悪質商法を持って宝飾品を購入させた被告に、損害額の支払いを命じる判決が下されましたが、この折りの代金は、客観的価値の4倍以上ということでした。

一方、ユ●●は、日本で2枚目の絨毯を売りつけようとしました。
380万のシルク絨毯を200万でどうかと。
トルコで買った絨毯も、10分の1の実勢価格しかない代物でしたから、この絨毯も「推して知るべし」と思われます。
購入はしませんでしたから「詐欺」が未遂に終わったということで、こちらは詐欺未遂に相当します。

買ってしまって、実際に被害が出たら「詐欺罪」(刑法246条)
買わなくても、売りつけようとしたその行為だけで「詐欺未遂罪」(刑法250条)
日本の法律では、このようになっております。

カーリエ博物
カーリエ博物館

「詐欺」行為は、トルコ。
しかしながら「詐欺未遂」行為は、日本国内。
日本の警察への届け出が、可能です。

にほんブログ村 旅行ブログ 海外旅行へ
にほんブログ村
にほんブログ村 旅行ブログ 女一人旅へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ


*1.拍手コメントをいただいた方へ
教えていただいたOから始まるアドレスへ送信致しましたが、戻ってきてしまいました。
今一度、正しいアドレスを送って下さい。

2.山田さま
先日メールを送らせていただきましたが、戻ってきてしまいました。
差し支えなければ、新たなアドレスを教えて下さい。
[2010.08.22(Sun) 20:10] 法律的見地Trackback(0) | Comments(5) 見る▼
↑TOPへ


COMMENT

by aya
日本での「詐欺未遂」の方は確実に警察への届出ができるのですね!
それはよかった!
証拠などが必要になるのでしょうか・・?

できます by かこ
ayaさま
そうですね。
もちろん、証拠がある方がベターと思います。
今後、怪しい絨毯屋から、日本国内で法外な値の絨毯を売りつけられようとしたら、証拠を「確保」しましょう。

管理人のみ閲覧できます by -

本記事のストーリーの続きについて by よしー
失礼します。

私も先月トルコで高額な絨毯を買わされ、
日本では粗悪品で値段が1/10〜1/20と言われました。

こちら日本の弁護士は口揃えて外国だから対応不可と言っておりますが、トルコ警察に被害届けを受理していただいたらクレジットカードの引き落としを止めてもらえる可能性がありますでしょうか?

記事の内容についてもっと詳しく知りたいです。
よろしくお願いします。

Re: 本記事のストーリーの続きについて by かこ
はじめまして。

とんだ事でしたね。
悔しいお気持ち、よく分かります。
連中の詐欺的商売は、未来永劫に続くのでしょうか?

トルコ警察に被害届を受理させるのは厳しいです。
トルコに再び行き、通訳を雇わなければならない。
日本人通訳も多くいますが、高額な人からそうでない人まで様々、能力もしかりです。
絨毯の価値も、日本であれ、トルコであれ、鑑定はそうそう簡単に出るものでもありません。

よしーさんの被られた被害額が、それらに見合うものかどうか、見合わなくても心情的に納得できないから動くのか。
悩ましいところですね。

コメントを閉じる▲

リストマーク 実名表記は名誉毀損か 

2010年08月06日 ()
トルコ旅行 * 旅行
2009年9月の立ち上げ当初、ブログは実名表記でした。
ウ●●●の名前は、ネット上にあふれていたとはいえ、アクセス数と寄せられるコメント数の増加に伴い、果たしてこのまま実名表記でいいのか、弁護士に相談したことがありました。
友人は「まず自治体の無料相談から始めたら?弁護士といってもいろいろだし、今後の方針を相談するにしても、手始めはそこからでいい」とアドバイスされました。
「20分無料」で相談した弁護士は、
「私なら、200万はあきらめる。しかしブログに関しては、名誉毀損で訴えられることは、まずないだろう。相手も自分の立場を認識しているはず」との回答でした。
11月に入って、知人の紹介で「渉外専門」の国際弁護士(日本国外の弁護士資格を有する)を紹介してもらい、相談に出向きました。
渉外案件とは、「国際企業法務の案件、または何らかの形で外国が関わる案件」のことをいいますが、こちらの弁護士は、「万が一訴えられても、免責になる」と言いました。

モザイク博物館
モザイク博物館

日本の法律では、「社会的評価を低下させた、名誉毀損」に対し、「真実性の証明による免責」というものが認められていて、以下の定義があてはまるそうです。
1.公共の利害に関わる
2.公益を測る目的がある
3.真実である

これを私のブログに当てはめると、「日本人、及び観光客全体という、公共の利害に関わり(1)、かつその人々へ利益を供与し(2)、記述内容は真実である(3)」ということになり、免責3条項をクリアできる、との回答でした。

ふたりの弁護士が同意見だったことには、意を強くしましたが、実名表記に対しての苦情がFC2へ寄せられ、結局3月には、匿名表記へと修正を余儀なくされました。

この、ブログ凍結の折りには、弁護士からこうアドバイスされました。

1.FC2に「苦情元が、国内か国外か、法人か個人か」情報を開示要求する
2.他のブログで、実名表記にて再開する可能性を探る
(事実を述べて告発することは、誹謗中傷にはならない)

にほんブログ村 旅行ブログ 海外旅行へ
にほんブログ村
にほんブログ村 旅行ブログ 女一人旅へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ


[2010.08.06(Fri) 15:06] 法律的見地Trackback(0) | Comments(0) 見る▼
↑TOPへ


リストマーク デート商法(恋愛詐欺)の違法性が明らかに 

12月12日の日経新聞に「デート商法で宝飾品を買わされた」のタイトルで、不法行為での購入は違法性があり、損害賠償を請求できるとの記事が掲載されました。

1.デート商法とは、異性の販売員が、商品購入の勧誘とは気付かせないように巧みに接近し、プライベートな関係が発展するかのように思わせ、消費者に抱かせた好意を利用して、契約を結ばせる悪質商法をいう。
特定商取引法のクーリングオフ期間(8日間)や、消費者契約法が規定する虚偽説明があった場合の意思表示の取り消し期間(6ヶ月間)を過ぎると、消費者が一方的に申し込みを撤回したり、契約を取り消したりすることは出来なくなるが、販売過程に不法行為があった場合は別。「デート商法」はこの不法行為にあたるというもので、「思わせぶりな言葉で勧誘に乗ってしまいやすい状況をつくる販売方法自体が社会的相当性を欠く」と、裁判でも判示された。

2007年京都地裁は、「アンケートへの協力を求める電話をきっかけに親しくなった男性販売員らにネックレスなどの宝飾品を次々と買わされた」女性の訴えに対し、損害額と弁護士費用を合わせ、約198万の支払いを命じる判決を下した。代金も客観的価値の4倍以上という悪質ぶりだった。
国民生活センターは「デート商法は、恋愛感情につけこんだ典型的は悪質商法で、商品を法外な値段で購入させるケースも多い」とし、消費者生活センターには、2008年度に734件もの相談が寄せられている。

2.クレジット契約への既払い金はどうなるか?
売買契約が公序良俗違反で無効になるようなケースでは、クレジット会社への既払い金の返還請求が認められる可能性が大きくなっている。無効と認められた場合、売買代金返還責務が発生しているという事情のもとで、「クレジット契約は目的を失って失効する」事になる。
では、デート商法は、公序良俗違反と認められるかどうか?
2009年、「宝飾品について意見を聞かせてほしいという電話をきっかけに親しくなった女性販売員から指輪などを購入させられた」男性が、デート商法に伴うクレジット契約は無効と訴えた裁判で、名古屋高裁は、クレジット会社の承継人に対して既払いなど106万などの返還を命じる判決を下した。(承継人は上告中)


デート商法による販売は、不法行為として、相手に損害賠償を請求できるという事です。(トルコでは不明ですが、違法売買行為が野放しにされている国とは思いたくありません)
そればかりか、クレジット会社にも同様に返還を請求できるという事です。
法律的に整備されてはいないものの、証例が出た意味は大きいです。(証例が増えれば、法律化されるのでは?)
トルコにおいて、デート商法(恋愛商法)で客観的価値より高い絨毯を買わせられた被害者が、クレジット会社に対し「モノ申す事ができる」という事になります。
だいたいが、不良加盟店(Z●●●のように悪質な販売を行っている)を取り締まっていないクレジット会社の責任は重大だと思います。私達は、カードに記載されている「VISAなりMASTERなりの名前を信用し、かつそのカードが使える店を信用して」カードを切るわけでしょう。まさか詐欺を日常的に行っている店でカードが使えるとは、決して思っていません。利用者がカードに加入する時審査を受けると同じように、店も加盟店として適切かどうか審査されているはずです。
認証したクレジット会社の責任は、免れない、と思います。

にほんブログ村 旅行ブログ 海外旅行へ
にほんブログ村
にほんブログ村 旅行ブログ 女一人旅へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
[2009.12.20(Sun) 17:00] 法律的見地Trackback(0) | Comments(3) 見る▼
↑TOPへ


COMMENT

(旧187) by -
Z〇〇〇の場合、カード会社とは直接取引がないようです。カード使用時のレシートで確認してみてください。Z〇〇〇の名前は入ってませんよね?他の絨毯屋の名前、住所、電話番号になってませんか?トルコに限らずよくあることです。購入先とカード会社の間にも他店(トルコの場合は身内かも?)が介入しているようです。

[ 2009.12.21(Mon) 14:23] URL | #- | EDIT | ↑

(2010.4.25 修正させていただきました。 管理人 かこ)

クレジットカード (旧191) by かこ
コメントをいただき、有り難うございます。

「購入先とカード会社の間にも他店が介入」していても、そうでなくても、私達利用者には関わりのない事だと思います。
カード会社の仕事として、加盟店獲得、ならびに管理業務がありますが(アクワイアラ)これを別の会社に委託する場合もあります。
その場合、アクワイアラ(業者そのものをこう呼びます)が、加盟店を把握しており、カード会社はカード発行だけを行っているという事になります。
しかしながら、利用者は、そんな組織構造には何の関わりもなく、ましてやアクワイアラの「加盟店の事情」にもサラサラ関係ありません。

利用者は、カード会社(VISAやMASTERなど)と契約を結んでいるのであり、委託しているアクワイアラの責を負うのは、利用者ではなくカード会社です。
ですから、Z〇〇〇とアクワイアラの間にどんな店が介入しようと、私達利用者には全く関わりはない、と私は思います。

[ 2009.12.22(Tue) 08:29] URL | かこ #41Gd1xPo | EDIT |

(2010.4.25 修正させていただきました。 管理人 かこ)

見ました (旧193) by かこ
こんばんは

いつも、有り難うございます。
不可思議なサイトですね。
目的は何でしょう?

[ 2009.12.23(Wed) 22:21] URL | かこ #41Gd1xPo | EDIT | ↑

コメントを閉じる▲

TOP

プロフィール

最新記事

最新コメント

カテゴリ

リンク

月別アーカイブ

最新トラックバック

検索フォーム

RSSリンクの表示

ブロとも申請フォーム

QRコード

FC2カウンター

FC2カウンター