抗弁権をめぐって
カード会社に対して、一時的に支払いを阻止する権利を「支払い停止の抗弁権」と云いますが、一括払いの場合は残念ながら適用外となります。
適用条件↓
*2ケ月以上の期間に亘って、3回以上の分割払いであること(4万円以上)
*リボルビング払いであること(3万8千円以上)
しかし、以前、絨毯屋「PEooooS」で詐欺に遭われたGさんの場合を見ますと、1回払いにもかかわらず抗弁権の提出は認められています。
『海外で使えない抗弁権+分割払いでない』Gさんがなぜ認められたのか。
相談した消費者センターが「悪質なケースなので抗弁権の提出は有効」と判断したことに加え、Gさんのお母様のカード会社に対するスタンスが突破口を開いたと思います。
Gさんのカード名義は、実はご本人ではなくお母様でした。
支払い義務が生じることは覚悟で、カード使用の不備を伝え、抗弁書はカード持ち主であるお母様の名前で提出されました。
しかし一方、詐欺行為は別物であることも明確に主張されました。
トルコでの被害届けはGさんの名前で提出されており、詐欺という犯罪行為そのものを告発されています。

トプカピ宮殿(撮影は管理人)
ただし、これがすべてのカード会社に当てはまるかといえばそうではなく、被害届が有効とは云え、カード会社に共通の対処マニュアルはなさそうです。
では私達消費者はどうすればいいのか。
抗弁権に関する基本やきまりは厳然とありますが、それを打ち破る為に「詐欺師の悪質さ、犯罪行為」をしっかり主張、告発することにつきるのではないでしょうか。
楽天カード、エポスカード、UCカードなどが、基本にこだわらず、柔軟な対応を見せて、引き落としを停止しているのですから、これをいい前例としてしっかり受け止め、活用していきたいと思います。

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*2ケ月以上の期間に亘って、3回以上の分割払いであること(4万円以上)
*リボルビング払いであること(3万8千円以上)
しかし、以前、絨毯屋「PEooooS」で詐欺に遭われたGさんの場合を見ますと、1回払いにもかかわらず抗弁権の提出は認められています。
『海外で使えない抗弁権+分割払いでない』Gさんがなぜ認められたのか。
相談した消費者センターが「悪質なケースなので抗弁権の提出は有効」と判断したことに加え、Gさんのお母様のカード会社に対するスタンスが突破口を開いたと思います。
Gさんのカード名義は、実はご本人ではなくお母様でした。
支払い義務が生じることは覚悟で、カード使用の不備を伝え、抗弁書はカード持ち主であるお母様の名前で提出されました。
しかし一方、詐欺行為は別物であることも明確に主張されました。
トルコでの被害届けはGさんの名前で提出されており、詐欺という犯罪行為そのものを告発されています。

トプカピ宮殿(撮影は管理人)
ただし、これがすべてのカード会社に当てはまるかといえばそうではなく、被害届が有効とは云え、カード会社に共通の対処マニュアルはなさそうです。
では私達消費者はどうすればいいのか。
抗弁権に関する基本やきまりは厳然とありますが、それを打ち破る為に「詐欺師の悪質さ、犯罪行為」をしっかり主張、告発することにつきるのではないでしょうか。
楽天カード、エポスカード、UCカードなどが、基本にこだわらず、柔軟な対応を見せて、引き落としを停止しているのですから、これをいい前例としてしっかり受け止め、活用していきたいと思います。

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