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リストマーク 抗弁権をめぐって 

2012年08月19日 ()
トルコ旅行 * 旅行
カード会社に対して、一時的に支払いを阻止する権利を「支払い停止の抗弁権」と云いますが、一括払いの場合は残念ながら適用外となります。
適用条件↓
*2ケ月以上の期間に亘って、3回以上の分割払いであること(4万円以上)
*リボルビング払いであること(3万8千円以上)

しかし、以前、絨毯屋「PEooooS」で詐欺に遭われたGさんの場合を見ますと、1回払いにもかかわらず抗弁権の提出は認められています。
『海外で使えない抗弁権+分割払いでない』Gさんがなぜ認められたのか。

相談した消費者センターが「悪質なケースなので抗弁権の提出は有効」と判断したことに加え、Gさんのお母様のカード会社に対するスタンスが突破口を開いたと思います。

Gさんのカード名義は、実はご本人ではなくお母様でした。
支払い義務が生じることは覚悟で、カード使用の不備を伝え、抗弁書はカード持ち主であるお母様の名前で提出されました。
しかし一方、詐欺行為は別物であることも明確に主張されました。
トルコでの被害届けはGさんの名前で提出されており、詐欺という犯罪行為そのものを告発されています。

トプカピ宮殿
トプカピ宮殿(撮影は管理人)

ただし、これがすべてのカード会社に当てはまるかといえばそうではなく、被害届が有効とは云え、カード会社に共通の対処マニュアルはなさそうです。
では私達消費者はどうすればいいのか。

抗弁権に関する基本やきまりは厳然とありますが、それを打ち破る為に「詐欺師の悪質さ、犯罪行為」をしっかり主張、告発することにつきるのではないでしょうか。
楽天カード、エポスカード、UCカードなどが、基本にこだわらず、柔軟な対応を見せて、引き落としを停止しているのですから、これをいい前例としてしっかり受け止め、活用していきたいと思います。

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[2012.08.19(Sun) 23:00] カード会社との折衝Trackback(0) | Comments(0) 見る▼
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リストマーク 海外での抗弁権使用 

2012年07月24日 ()
トルコ旅行 * 旅行
消費者が、カード支払いを拒否したい時、割賦販売法ではその権利を「抗弁権」といい、以下の場合に適用されると記載されています。
1.強迫・強要されて契約した場合(危害や不安をあたえる言動など)
2.詐欺の場合(判断能力の不足に乗じた勧誘)
3.錯誤による意思表示の場合(商品の思い違いなど)

トルコの詐欺絨毯屋の売買法がそのまま当てはまってビンゴと云いたいところですが、残念ながら日本国内でしか適用されません。
UCマスターの「被害届未提出におけるチャージバック成立」を受けて、セゾンカードの担当者と再度話をしました。

セゾンの見解
1.抗弁権は、基本的には海外では認められないが、資金回収目的として適用できる場合はある
2.被害届受理で、日本のカード会社はチャージバックを認める方向に進んでいるが、セゾンは「ケースバイケースで対応したい」
3.「VISAはフィードバックできるが、マスターは一方通行」と主張していたことを翻し、マスタ-もフィードバックできるとの見解に改めたい。
(『UCマスターの成功例』を伝えた後で、対応を変えた)

チャムルジュの丘
チャムルジュの丘(撮影は管理人)

要するに、各事案の内容にもよるが、海外で「抗弁権」は使えない事はないという解釈で、いいのだと思います。

具体的には、45日間の期間内に、VISA及びマスターは日本のカード会社からの申し立てに沿って照査し、認めない場合のみ連絡、無回答の場合はチャージバック成立という手順だそうです。

ところで、UCカードは、2006年にセゾンに吸収合併され、事実上セゾンになっているのですが、セゾン担当者は、「UCとは情報を共有しない」との理由で、今回の「被害届未提出でのキャンセル処理」を把握していませんでした。

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[2012.07.24(Tue) 12:00] カード会社との折衝Trackback(0) | Comments(2) 見る▼
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リストマーク カード会社に新たな動き 

2012年07月16日 ()
トルコ旅行 * 旅行
トルコでの絨緞購入キャンセルに関して、新たな情報が入ってきました。

2012年春、日本人男性が、友情商法で絨緞の購入契約を交わしました。
手付金(デポジット)を入れ、帰国後残金を振り込むという契約で、絨緞はその後発送される事となっていました。
「トルコの兄」とまで慕い、信頼し切ったその「絨緞鑑定士」(←自称)は、帰国してネットを開けると「詐欺師」として名を轟かせていた人物でした。

カード会社はUCマスター。
彼は引き落とし延期を要請し、トルコの詐欺絨毯屋の実態を伝えると共に、楽天VISA(Gさん)、エポスVISA(Jさん)の「被害届受理を受けてのキャンセル処理」の実例を上げ善処を求めました。
UCカードは、彼からFAXされた絨毯屋の「契約書」と、トルコのアクワイアラー(恐らく銀行)から取り寄せた書類を検討した結果、チャージバックを決定、「キャンセル処理依頼」が現地アクワイアラーから絨毯屋へと伝えられました。

トプカピ宮殿
トプカピ宮殿(撮影は管理人)

被害届未提出で、キャンセル処理へと動くカード会社が現れたことは、特筆ものの事態です。また、フィードバックはないとされていたマスターが、実はそうではなく、今回VISAと同様の動きを見せた事にも驚きを禁じ得ません。
被害届受理が、カード会社のキャンセル処理に有効であることは、もはや明らかですが、被害届を提出せずとも善処するカード会社が現れてきたことは、大きな前進と考えます。

今回の処理が、他の事例とは違う、何か別の特殊性があったのかも分かりませんが、トルコの絨毯詐欺解決に大きな光明が見えてきたのはうれしい事と思います。

さらに「トルコでの被害届け提出」に関して、新たな情報があります。
「委任状を添えて、現地の弁護士が代行」出来る事を、領事館に確認しました。
トルコ人弁護士と、通訳双方を雇わなければなりませんが、日本に帰国した後でも、彼等を告発することはできるのです。

流れをまとめますと、
1.トルコで絨緞詐欺に遭ったら、現地警察へ被害届を提出する(本人でも代理人でもOK)
2.カード会社へ、キャンセル処理を要請する。

カード会社には、絨緞詐欺被害者からの連絡及び情報が溜まってきているのではないでしょうか。
『各会社の対応』を共有することが、消費者、被害者の「大きな武器」となってきたことは否定できません。

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[2012.07.16(Mon) 00:45] カード会社との折衝Trackback(0) | Comments(6) 見る▼
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こんなところに!! by Kedicik
森下千里さんのブログに登場しているジ○ンって、
詐欺で有名なあの方ではないでしょうか?
写真は小さいのですが、似てるような・・・。
URLをクリック下さい。

裁判での実質勝訴おめでとうございます!
今回の件で彼らも慌てているでしょうね。
ましてや、相次ぐカード会社のチャージバック!
カコさんが彼らの妨害にめげず、このブログを続けて
こられた賜物だと思います。

ISTから日曜日に帰国しましたが、スルアフには足を踏み入れませんでした(笑)

ほんとですね! by かこ
Kedicikさま
ブログ立ち上げ当初より変わらずご訪問いただき、ありがとうございます。
おかげさまで、裁判は満足のいく結果となりました。
カード会社にも善処の動きが出てきていますので、このままこの流れを大切にしていきたいと思います。
教えていただいたブログ、拝見しました。
日本語完璧という部分が、怪しいですね。
写真がはっきりしないのが残念ではあります。

イスタンブールにお出かけだったのですね。
お帰りなさい!
楽しいご旅行だったと思いますが、スルアフ抜きだったのですね・・

by A
イスタンブルで詐欺師にカードを切られました。
発覚当時、カード会社は「免責になる」「だって手元に品物は無いんですから、お客さまに請求はできません」と繰り返し言っていたのに、今になって「カードを紛失していないから、自分の買物扱いになるのが社の規定」という理由で私負担に。
被害額は大金です。

「免責になると2名が言った」ともめましたが、当の2名は「そんなこと言っていない」と。「そこまで断言できるなら、証拠の録音テープを聞かせろ」と言っても、既に削除されたから無い、と証拠隠滅に。

カード会社はビューカードです。
ビューカードは最早何もあてになりませんし、「このことは消費者に広く警告すべきだから、広めさせて頂く」と言えど、「それはあなたの勝手だからどうぞ」という言葉。

ビューカードを持参で被害に遭っては、手元に戻ることはありません。所持されている方はお気を付けください。

ビューカード by かこ
Aさま
はじめまして。
コメントをいただき、ありがとうございました。
手元に品物はないという事は、詐欺に気付かれて受けとらなかったのでしょうか。それとも、スキミングか何かで、買ってもいない商品を決済されてしまったのでしょうか。
詐欺店と詐欺師の名前を教えていただけけると有り難いのですが、非公開でコメントしてくださいませんでしょうか。

それにしてもビューカードの対応はひどいですね。
前言を翻すなど、あってはならないことと思います。

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詐欺以外のなにものでもないです by かこ
Aさま
教えていただいた人物は、最近カード詐欺を常習している人物として名を知られています。
それにしても、教えていただいた状況で、カード会社がキャンセル処理をしないのは、信じ難い話です。
決済先は、詐欺師の店ではなく、別の店ですので、これは違法で間違いないです。トルコの警察で被害届を出せば、受理される案件のように思います。
http://giftshoptr.blog.fc2.com/page-1.html

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リストマーク カード会社は加盟店契約を解除すべき 

2012年04月09日 ()
トルコ旅行 * 旅行
100万、200万の高額な絨緞を買う場合、ほとんどの人はカードを使うと思います。100万単位の現金を所持して海外旅行に出かける人は少ないでしょう。
Z---絨毯屋では、価格が使用限度額を越えると、日本のカード会社に電話をさせ、引き上げさせます。
この「限度額引き上げ」に関して、ゼゾoカードの上級マネージャーS氏は、現地から電話があった時、「詐欺の可能性があるかもしれない」との認識を持って対応するとの発言を行いました。

イスタンブール領事館の担当領事によると、絨毯屋に対する日本人の被害届提出は、レイプ事件とGさんの2件のみということですから(2011年春)、今回のJさんは3件目になるのでしょうか。少なくとも2社のカード会社がキャンセル処理を行い、詐欺被害を防いだという事実は、大きな前例として、今後のカード会社の方向性を決めていくように思います。

さらにこれを進めて、VISA には、詐欺で告発されたり、レイプ事件を起こすなどの不良加盟店に対しては、契約を切るという方向で対処してほしいと思います。詐欺商法店でカード使用が不可となると、高額な絨緞の売買は事実上出来なくなります(小額であっても同じ)。カード会社の加盟店契約打ち切りこそが、絨緞詐欺を未然に防ぐ、一番の対策に違いありません。

ボスフォラス
マルマラ海(撮影は管理人)

ユーザーの発言や動向が、企業を動かし、育てる時代です。
私達は、海外旅行ではVISAを使い、MasterCardには「企業努力」をさせましょう。
また今回、素晴らしい決断をしたカード会社の名前を公表して、他のカード会社にプレッシャーをかけていきましょう。
「VISAにキャンセル処理を行わせて」詐欺被害を防いだカード会社↓
・楽天カード
・エポス(EPOS)カード


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[2012.04.09(Mon) 23:00] カード会社との折衝Trackback(0) | Comments(0) 見る▼
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リストマーク VISAとMasterCardの、決定的な違い  

2012年03月28日 ()
トルコ旅行 * 旅行
2週間を経ずして、セゾoカードの上級マネージャーS氏から連絡が入りました。
トルコのカーペットに関しては、マスターに定期的に情報提供を行っている」とした上で、「セゾoは、マスターの契約先の追跡詳細を確認できない。要請は伝えても結果についてのフィードバックは返ってこない『一方的な関係』に変わりはなく、マスターの判断にセゾoは関わることはできない」と、以前からの主張を繰り返してきました。

しかし同じセゾoでありながら、VISAに関しては「イレギュラーのトラブルが起こり、調査を行う条件が整った場合、しかるべき調査・検討へと進む」と、まったく反対の見解を示したのです。
イレギュラーのトラブルとは、商品が届かない、違った商品が送られてきた・・などですが、加えて「被害届受理」が『調査を行う条件が整った場合』に該当すると、S氏ははっきりと認めました。

VISAとMasterCardは、カード発行会社(o天とかエポo)と、海外加盟店契約会社との間に立って、ロゴを貸しているという「全く同じ」システムでありながら、互いの双方向性に関しては、VISAは持っているのにMasterCardは持っていないという重要な相違が明らかになったという事です。

エミノニュ
エミノニュ(撮影は管理人)

話は変わりますが、昨今は「企業のクレーム対応」が進化し続けています。
Hpの「お客まセンター」などを介して苦情を寄せる消費者への対応とは別に、掲示板やブログに個人がつぶやいた「苦情」に対し、企業側から連絡を取るなど、ソーシャルメディア対策は、今や重要な位置づけとなっています。

ソフo・バンクなどでも「iPhoneが繋がりにくかった」とつぶやいた顧客に、「申し訳なかった」と連絡が入ると聞いています。ネット上での顧客の評判が、今や企業を動かし、左右する時代になったのです。

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[2012.03.28(Wed) 18:00] カード会社との折衝Trackback(0) | Comments(1) 見る▼
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